紛争解決手続代理業務試験合格による付記をいたしました

この度、第11回紛争解決手続代理業務試験に合格し、
特定社会保険労務士の付記をいたしました。

≪特定社会保険労務士とは≫
ADR(裁判外紛争解決手続)という裁判によらない解決手段があり、
当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度。
このうち個別労働関係紛争にかかる業務を行うことができます。

これに伴い、ご依頼にお応えできる幅が広がったことで、
みなさまのお役に立てましたら幸いでございます。

今後も更に精進して参りますので、引き続き何卒よろしく
お願い申し上げます。